退去前プランのサービスは、「退去後にトラブルにならないように」「仮に、退去後にトラブルとなったときの証拠として、退去時の部屋の状況を記録保存」することです。後で貸主が「こんな破損があった」などと身に覚えのない請求をすることもありますので、記録保存しておくことで、その身に覚えのない請求を「私の退去時にはそのような破損はなかった」と証明することができるようになります。
また、入居者の方が、後に敷金返還請求を行う場合は、その敷金返還請求書も代理で作成いたします。行政書士自身がお部屋をチェックしていますので、より一層事実に基づいた敷金返還請求書を作成できるメリットもございます。退去が迫っている、退去の立会い自体に不安を抱えていらっしゃる方は、是非ともご相談ください。
メール相談申込みは上記のフォームに必要事項を入力して送信してください。
お急ぎの方は、電話で相談予約を申込みしてください。
非通知設定では着信できませんので番号通知してからおかけください。
相談方法は「メール」「事務所・出張相談」がお勧めです。
出張相談の場所は ご利用料金 のページをご覧ください。
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退去前プランの趣旨説明、依頼する意義の確認、敷金返還の可能性を診断します。
契約書などを拝見して、お部屋の状況を伺います。
お部屋の画像などがあると相談内容も深まります。
退去日が未定の場合は、後日立会い日を設定いたします。
相談までは無料なので、契約しないでも問題ありません。
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着手金30,000円(額はプランによります)を契約後1週間以内に振込してください。
25㎡以下のお部屋は着手金25,000円、100㎡以上の場合は40,000円です。
事務所で相談いただいた方は、訪問日当日に現金払いでも構いません。
契約後はキャンセルできません(契約締結後1時間以内はキャンセル可)。
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引っ越し作業と並行してお掃除を念入りに行いましょう。
クリーニング代金を支払うつもりであれば掃除は手抜きで結構です。
ご指定予約日に訪問しますのでお約束日時に在宅ください。
家主の証拠ねつ造の防止・対抗策となります。
訪問当日、相手方と当事務所は交渉をいたしません。
退去立会いの損耗具合記録保存イメージ
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当日当事者同士で精算合意した場合は、返金を待つだけです。
立会い日に当事者同士で合意できなかった場合は、敷金返還請求書を作成いたします。
リフォーム見積もりが後日届く場合は、正当なものか検討してみましょう。
当事務所は相手方と交渉いたしません。
訴訟になった場合は、弁護士・司法書士を無料で紹介可能です。
弁護士法72条に抵触するような交渉は行いません。
無料相談を受けても、業務を依頼する義務はありません。
料金など詳細は打ち合わせ時に提示しますのでご安心ください。
振込手数料は相談者様のご負担となります。