敷金について of 敷金トラブル119番

愛知県名古屋市にある敷金トラブル119番では敷金・保証金の返還トラブルでお悩みの方のサポートいたします。相談無料なので気軽にお申込みください。

敷金は貴方のお金です

敷金は預けてあるだけなのです

敷金は預けているだけです.jpg敷金とは契約する際に「家賃の滞納・不払い」や「故意・過失による修繕費」などを担保するために、借主が貸主へ預けるお金です。
しかし古くから存在する悪しき習慣なのか、貸主の勘違いなのかは不明ですが、敷金は自分のお金だと勘違いしている場合があります。
敷金とはそういった性質のお金ですので、不要な修繕費や不当な請求には断固としてNO!を言わなければなりません。

敷金返還の現状

敷金返還の無料相談はあおぞら行政書士事務所へ昔から悪しき慣習や借主の無知に付け込んで敷金を出来るだけ返さないでおこうとしている現状です。昨今の経済状況を鑑みてもそうすることが貸主側からすれば当然の事でしょう。(理解はできても認めることはできません)
そこで借主としても、貸主と対抗できる知恵をつけなければなりませんが、そんな暇があるわけではありません。そこで法律職である行政書士へ依頼する方が増えているのです。

敷金はどれ位戻ってくるのか

敷金トラブルはあおぞら行政書士事務所へお任せくださいでは実際敷金がどれ位戻ってくるのか?それは借主の皆さまが、どのように利用されていたのか?そこが大きく影響してまいります。
契約に則った利用方法だったか?ペット禁止なのに無断で飼養していなかったか?はたまた掃除はしっかり行っていたか?換気はまめにしていたのか?等々色んな要素が重なりあっております。
でも借主がしっかり義務を果たしていれば、当然に全額戻ってきても何ら不思議ではありません。要は無用な修繕費やハウスクリーニング代などを請求されないようにするのです。

敷金清算書とはこんなものです(下記をクリックすると見れます)

   LinkIcon敷金清算書ではこんな不当な請求されています


敷引き特約

敷引特約.jpg敷引き特約とは、原状回復費用を予め決めてしまって、修繕費が敷引き額を超えても超えなくても(いくら費用がかかろうがかかるまいが)その金額内で済ませるという考え方です。
退去時に経年変化や過失割合などをいちいち考慮せず、汚れていてもきれいでも一律敷引き額で収めるというものです。
最初から部屋を荒れ放題使ってやろうなんて思っている人はいませんから、無茶な契約内容です。入居者の足元を見ている商売と批判されております。
この特約は平成17年4月の大阪地裁や、同年7月の神戸地裁、また10月の福岡地裁等で無効と判断されております

敷金償却特約

敷金償却契約.jpg敷金償却特約とは、原状回復にかかる費用を予め決めてしまい、修繕費が敷金償却額を超えても超えなくても、その範囲内で済ませてしまうという契約で、敷引き特約と同様な内容です。
やはり退去時に経年変化・過失割合等を一切考慮せず、汚れていてもきれいでも一律敷金償却額の中で収めるというものです。しかし悪徳貸主だと難癖をつけて更に追加徴収をしようとする場合もあるので要注意です。
この特約は神戸地裁で「消費者契約法第10条」により無効と判断されております。


住宅更新料は無効

敷金問題はあおぞら行政書士事務所へご相談ください賃貸住宅の更新料を義務付けた特約は消費者契約法に抵触するとして無効の判決が京都地裁で平成21年7月に言い渡されました。判決理由としては、「更新料は更新後に実際にマンションを使用した期間の長短に関わらず、支払いをしなければならず、試用期間の対価である賃料の一部とは言えない」としています。
 更に、「入居者が契約書で特約の存在を知っていても、その趣旨を明確に説明し、合意を得ていなければ、利益を一方的に害する」として、特約そのものが無効だと結論づけました。
 また同年8月、大阪高裁でも消費者契約法10条に該当するとして、更新料は無効と高裁レベルでは初めて判断しました。判決理由で「更新料は単に契約更新時に支払われる金銭で、賃料の補充の性質を持っているとはいえない」と認定しております。
 首都圏や京都地方では慣行化しておりますので、大きな問題となるかも知れません。愛知地区で多く見られる2年間で1万円というような更新料は少し別問題と考える方が妥当と思われます。
 同年9月25日京都地裁で再びマンションの更新料は「更新料は極めて乏しい対価しかなく、贈与のようなもので、一方的に消費者の利益を害する」と述べて、全額返還を命令。しかも定額補修分担金12万円も消費者契約法違反で無効として、12万円の返還を命じました。

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