敷金・保証金は正当な主張をすれば戻ってくるべきものです。しかし闇雲に「ガイドラインの通りに返せ!」「普通に使っていただけだ」と言っても返ってくるものではありません。主張の悪い見本はこちらです(稚拙な文書例)。
業者や貸主は海千山千の兵で、付け焼刃で通用しません。しかも相手は違法行為をしているわけではない!契約書通りに請求しただけだ!という大義名分があるのです。
敷金トラブル119番は、貸主との交渉は自分で行えるが、敷金返還請求書を作成して欲しい方向けのサイトです。法律職である行政書士が、借主から情報を聞き取り、法的に正当な敷金返還請求書を作成することによって、妥当な退去精算が実現する可能性が期待できます。
初回相談無料(面談及びメール相談無料)で対応しておりますので、気軽に相談してください(無料相談・立会プラン共に土日対応可)。マンション等の一室を事務所利用している場合なども返還される可能性がありますのでご相談ください。
※退去引き金(敷金償却等)は消費者契約法に反するとして一部返還が平成23年12月名古屋簡裁判決で認められました(詳細は本ページ下段をご覧ください)。
事務所での無料相談予約申込みは 080-3676-6866 までお願いします。(電話だけでの相談は対応しておりません)
弊所へのお電話は、犯罪防止のため自動録音されますので、予めご了承ください。
希望する相談日時を決めてから、ご予約の電話、メールをください。土日でも対応しております。
お電話、メール(メール相談申込みフォーム)にて、相談日時の予約ができます。
出張相談は当職が訪問いたしますが、交通費(公共交通機関相当)がかかります。
相談時に必要なものは「賃貸借契約書」「リフォーム見積書」「(撮影していれば)部屋の写真」「認印」などです。
事務所での相談、出張相談のご予約は 080-3676-6866 までお願いします。
弊所へのお電話は、犯罪防止のため自動録音されますので、予めご了承ください。
契約書・リフォーム見積書を、事前に FAX 052-734-7782 あるいは メール(読めれば写メールでも可) で送信してください。
送信後に、携帯電話へお電話ください。但し他の業務中の場合で対応できない場合がありますのでご容赦ください。
午前中にFAX、メールして、夕方以降に携帯へお電話いただくと、資料を見ている可能性が高くて比較的スムーズかと思います。
契約書など見ずに答えるような無責任な対応は法律家としてできません。事前に資料提示がない場合は対応いたしません。
原則電話相談を受けない理由は、「電話で聞いて解決しない」からです。
契約書・見積書を送信後に 080-3676-6866 にお電話ください。
弊所へのお電話は、犯罪防止のため自動録音されますので、予めご了承ください。
メール申込みフォームに必要事項を入力して送信してください。※メールアドレスの間違いにはくれぐれもご注意ください。
原則24時間以内に返信いたします。48時間を超えても返信がない場合は迷惑フォルダをお確かめのうえお電話ください。
契約書・リフォーム見積書など写メでも良いので、添付してください。
事務所での無料相談、出張相談の申込みが、こちらのメール申込みフォームで出来ます。
送信者のIPアドレスを特定できます。虚偽相談は業務妨害罪で刑事告訴することになるのでお止めください。
携帯アドレスの場合は、メール返信が届かない場合もありますので、回答前にテストメールを送りますので返信してください。
弊所サービスを受けれるのは愛知・三重・岐阜県在住、あるいは物件が愛知県にあった方のみです。
電話のみでの相談は、契約書を必ず事前にFAXかメール(写メ可)してください。事前に無い場合は電話相談を受けられません。
非通知設定では着信できませんので、通知設定にしてからお電話ください。
電話相談は相談者の都合の良い時間で対応できない場合もあります。本気で解決したい方は事務所での相談をご選択ください。
料金体系や相談日時・相談方法、遠方の方などは、気軽に電話やメールにてお問合せください。
本当に解決したい方は面談(事務所・出張)の無料相談をご利用ください。
メールフォームからも面談相談の予約ができます。
弁護士法に抵触するような相手との交渉行為は当事務所で代理いたしません。
裁判所の手続きや書類作成などの質問・相談には応じられません。また虚偽相談は刑事告訴の対象となるのでお止めください。
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番号非通知では着信できませんので、番号通知設定にしてからお電話ください。
無料相談のご予約は 080-3676-6866 までお願いします。
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事務所外観と入口
事務所付近の案内画像
駐車場案内画像 ※大型車(目安としてエスティマ以上)は道が狭いので運転に自信が無い方は近隣有料駐車場を自費でご利用ください。
愛知県名古屋市の敷金トラブル119番へお越しいただきありがとうございます。
今まで経験ございませんか?
引越しの際、敷金が戻ってこないのは何か釈然としないな・・・という不満。業者(貸主)にぼったくられてないのかな?という不安。
敷金は入居者ご自身の大切なお金です。もちろん、過失で傷つけたお部屋の修繕費は払わないといけません。でも、そうでないものは、入居者ご自身が払う必要はないんです。
自分の財産は自分で守る!そんな気持ちがなければ守れないのです。
でも引越しで忙しい、転勤なので時間がない。円満に自分で交渉して解決したい。自分で裁判を行う前に、自分の力で話し合い解決したい。
そんな忙しい貴方に代わって、あおぞら行政書士事務所が「敷金を返還してください!」と言う書面を作成いたします(依頼者に代わって、相手方の貸主等と交渉することはできません。)。
国家資格者である行政書士が対応いたしますので、守秘義務があり安心です。相談無料なので敷金返還請求は、あおぞら行政書士事務所に、まず気軽に相談することから始めてください。愛知県・名古屋市だけでなく、東京・大阪・岐阜・三重など全国対応しております。
2017.02.04 |
引っ越しシーズンキャンペーンとして「退去後プラン」の着手金を5,400円といたします。キャンペーン適用は、2017年3月15日~同年4月14日に依頼をいただいた方で「キャンペーン適用お願いします」と申し出があった方のみ適用となります。
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2016.03.25 |
引っ越しシーズンキャンペーンとして「退去後プラン」の着手金を5,400円といたします。キャンペーン適用は、2016年4月末日までに依頼をいただいた分のみ適用となります。
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2015.03.21 |
引っ越しシーズンキャンペーンとして「退去後プラン」の着手金を5,400円といたします。キャンペーン適用は、2015年4月末日までに依頼をいただいた分のみ適用となります。
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2011.12.** |
敷引き契約の違法性が一部認められました(名古屋簡易裁判所)
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2011.09.** |
当事務所の依頼者様が本人訴訟で提起。相手が弁護士を代理人として選任しましたが依頼者様の主張がほぼ認められる結果となりました。
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2011.08.** |
国土交通省ガイドラインが再改定されました。減価償却が税法改正により見直しとなりました。
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2011.03.18 |
礼金は「契約期間途中で解除した場合は相当程度返還義務がある(大阪簡易裁判所)詳しくは判例ページ
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退去引き金(敷金償却)は一部消費者契約法に反するので返還が認められました(名古屋簡易裁判所平成23年12月判例)
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敷金トラブル119番運営方針
【義務の履行】
一部サイト(弁護士・司法書士・行政書士以外で法律の根拠なく敷金を請求すると非弁行為の可能性があります)などで情報が記載されておりますが、100%の敷金返還と言うのは、現実ありえないと思います。2~3週間住んだだけというのであれば可能性は高いと思います。しかし日常暮らしていて過失なく過ごすというのは案外難しいものです。
よって、「自分が悪くても、その分は支払うのは嫌だ」「自分に過失があっても、払わない」というような相談者様のサポートをすることはお断りする場合もあります。
是非とも相談者様には過失の分は支払って、不当な請求だけに返還請求するというスタンスをご理解いただきたいと思います。貸主様にも住まわせてもらった恩義はあるのですから、義務の履行を果たしましょう。過失の有無などは無料相談時に診断いたしますので、ご安心ください。
【電話での無料相談をお断りする理由】
あおぞら行政書士事務所では、電話による「法的判断や敷金の査定額など」を伴う詳細な相談はお受けしておりません。他のお客様への対応があり、電話で時間を取られるのを避けるためです。本当にお困りの方は正式に無料相談(出張・メール)をご利用ください。
【相手方との代理交渉】
あおぞら行政書士事務所では、弁護士法第72条に抵触する「貸主等との代理交渉」はいたしません。相手方と交渉する、訴訟する場合は、依頼者ご自身で行っていただきます。また弁護士を紹介して欲しいなどのご要望がございましたらお申し出ください(紹介料などは一切いただきません)。
敷金トラブル119番対応エリア
名古屋市(千種区・中区・中村区・東区・東区・名東区・天白区・瑞穂区・南区・昭和区・港区・中川区・守山区・緑区・北区・西区)愛知県内・安城市・一宮市・稲沢市・犬山市・岩倉市・大府市・岡崎市・尾張旭市・春日井市・刈谷市・北名古屋市・江南市・小牧市・瀬戸市・高浜市・知多市・知立市・津島市・東海市・常滑市・豊明市・豊田市・西尾市・日進市・半田市・碧南市・愛西市・清須市・弥富市・みよし市・海部郡(七宝町・大治町・甚目寺町・美和町・蟹江町・飛島村)・西春日井郡(豊山町・春日町)・愛知郡東郷町・長久手市・知多郡(東浦町・阿久比町等)・丹羽郡(大口町・扶桑町)・三重県・岐阜県(以下の東海三県以外の地域は対象物件が愛知県であって既に退去された方のみが対象となります。)東京都・神奈川県・埼玉県・大阪府・兵庫県・京都府・奈良県・和歌山県・滋賀県・静岡県・千葉県他全国対応
あおぞら行政書士事務所からのご挨拶
ようこそ、愛知県名古屋市の【あおぞら行政書士事務所】のホームページへ。愛知県名古屋市を中心に全国対応、敷金・保証金返還請求したい方の為のサイトです。
そのほか、あおぞら行政書士事務所では、愛知県名古屋市を拠点に、三重県東部・岐阜県南部の建設業許可・各種営業許可の手続き・セクハラ慰謝料請求・残業代請求・ペットトラブル・外国人在留資格手続き・パスポート申請代行等を取り扱っております。お困りのことがございましたら、愛知県名古屋市の当行政書士事務所に是非お問い合わせくださいますようよろしくお願いいたします。