敷金・保証金の返還に納得いかない方、立会が不安な方、返還請求のサポートします
敷金を返還して欲しい方、敷金を事前に守りたい方、敷金の事で相談してみたい方向けのサイトです。
敷金・保証金は正当な主張をすれば戻ってくるべきものです。しかし借主さんが闇雲に「ガイドラインの通りに返せ!」「普通に使っていただけだ」と言っても返ってくるものではありません。業者や貸主は海千山千の兵です。しかも相手は違法行為をしているわけではない!契約書通りに請求しただけだ!という大義名分があるのです。
そこで法律職である行政書士が敷金返還を、法律・判例・ガイドライン・人間心理等の色々な観点から要求することにより、正当な敷金返還が実現するのです。あおぞら行政書士事務所では、裁判をせずに解決する方法を第一に敷金返還請求を行います。(悪質な貸主に対しては弁護士等を紹介します。また本人訴訟の場合でも依頼時に法的知識等アドバイスいたしますのでご安心ください:訴訟手続きを代行するものではありません)
初回相談無料(アフターフォローの相談も無料)で対応しておりますので、気軽に相談してください。(無料相談・立会プラン共に土日対応可)
マンション等の一室を事務所利用している場合なども返還される可能性がありますのでご相談ください。





■電話での無料診断等の詳細な相談はご遠慮ください(メールもしくは出張相談をお申込みください)。
■近々引っ越す予定がないなど敷金返還の情報が知りたい相談者様は
無料相談会 を利用することもできます。
■電話の際はお名前を名乗っていただけるとスムーズに話が運びますのでご協力願います。
自分の敷金は戻ってくる?5分で出来る敷金返還可能性チェックはこちらです
自分の敷金は戻ってくるのだろうか?自分の敷金の場合は返金されるんだろうか?
敷金返還チェックシートの項目に該当する点があれば、返還請求できる可能性が十分にありますので是非とも
チェックしてみてください。
敷金返還可能性かんたんCHECKシートはこちらです(PDFファイル版)
あおぞら行政書士事務所が行った敷金返還請求の事例を一部紹介いたします。

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お電話での「相談予約申込み」は以下の番号へお電話ください(休日にお電話いただいても構いません)
※番号非通知でおかけいただいた方は着信できませんので、番号通知でかけ直してください。
敷金は法律家が正当な主張ができれば戻ってくるものです!
何かおかしいな?なぜそんなに修繕費がかかるの?
そんな疑問を抱いたことはありませんか?
敷金はあなたのお金です。しっかり返金してもらいましょう!
各々のプランイメージ・概要は下記のボタンをクリックしてご覧ください
愛知県名古屋市の敷金トラブル119番へお越しいただきありがとうございます。
今まで経験ございませんか?
引越しの際、敷金が戻ってこないのは何か釈然としないな・・・という不満。業者(貸主)にぼったくられてないのかな?という不安。
でも、よくお客様からこんなお言葉を伺います。「敷金の範囲内なら仕方ない」
とんでもありません!それはお客様のお金なんですよ。大切な財産(余計なお金)を払ってしまって良いのでしょうか?
もちろん、過失で傷つけたお部屋の修繕費は払わないといけません。でも、そうでないものは、お客様が払う必要はないんです。
自分の財産は自分で守る!そんな気持ちがなければ守れないのです。
でも引越しで忙しい、転勤なので時間がない。円満に解決したい。裁判を行う前に話し合いで解決したい。
そんな忙しい貴方に代わって、あおぞら行政書士事務所が「敷金を返還してください!」と主張していきます。誠意のない相手方に対しては、提
携先の弁護士・司法書士事務所と連携をとりながら業務を進めてまいります。
国家資格者である行政書士が対応いたしますので、守秘義務があり安心です。相談無料なので敷金返還請求は、あおぞら行政書士事務所に、まず
気軽に相談することから始めてください。愛知県・名古屋市だけでなく、東京・大阪・岐阜・三重など全国対応しております。
Information
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2010.06.26 |
西生涯学習センターにて無料相談会開催しました。
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|---|---|
2010.05.29 |
北生涯学習センターにて無料相談会開催しました。
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2010.04.24 |
北生涯学習センターにて無料相談会開催しました。
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2010.05.27 |
大阪高裁で更新料の無効判決が下されました!
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2010.05.** |
当事務所依頼者様の少額訴訟手続きがあり、全面的に主張が認められました。(本人訴訟:償却契約無効)
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2009.12.** |
当事務所依頼者様の少額訴訟手続きがあり、主張が認められました。(本人訴訟)
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2009.09.25 |
再び住宅更新料は無効と京都地裁で判決がでました。
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2009.08.27 |
大阪高裁で住宅更新料は消費者契約法10条に該当し無効と判決がでました。
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2009.07.23 |
住宅更新料は無効と京都地裁で判決がでました。
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★毎月名古屋市内で無料相談会を開催しております。敷金返還の無料相談はこちらでも受付してます→
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敷金トラブル119番運営方針
【義務の履行】
一部サイト(弁護士・司法書士・行政書士以外で法律の根拠なく敷金を請求すると非弁行為の可能性があります)などで情報が記載されておりますが、100%の敷金返還と言うのは、現実ありえないと思います。2~3週間住んだだけというのであれば可能性は高いと思います。しかし日常暮らしていて過失なく過ごすというのは案外難しいものです。
よって、「自分が悪くても、その分は支払うのは嫌だ」「自分に過失があっても、払わない」というような相談者様のサポートをすることはお断りする場合もあります。
是非とも相談者様には過失の分は支払って、不当な請求だけに返還請求するというスタンスをご理解いただきたいと思います。貸主様にも住まわせてもらった恩義はあるのですから、義務の履行を果たしましょう。過失の有無などは無料相談時に診断いたしますので、ご安心ください。
【電話での無料相談をお断りする理由】
あおぞら行政書士事務所では、電話による「法的判断や敷金の査定額など」を伴う詳細な相談はお受けしておりません。他のお客様への対応があり、電話で時間を取られるのを避けるためです。本当にお困りの方は正式に無料相談(出張・メール)をご利用ください。
敷金トラブル119番対応エリア
名古屋市(千種区・中区・中村区・東区・東区・名東区・天白区・瑞穂区・南区・昭和区・港区・中川区・守山区・緑区・北区・西区)愛知県内・安城市・一宮市・稲沢市・犬山市・岩倉市・大府市・岡崎市・尾張旭市・春日井市・刈谷市・北名古屋市・江南市・小牧市・瀬戸市・高浜市・知多市・知立市・津島市・東海市・常滑市・豊明市・豊田市・西尾市・日進市・半田市・碧南市・愛西市・清須市・弥富市・みよし市・海部郡(七宝町・大治町・甚目寺町・美和町・蟹江町・飛島村)・西春日井郡(豊山町・春日町)・愛知郡(東郷町・長久手町)・知多郡(東浦町・阿久比町等)・丹羽郡(大口町・扶桑町)・三重県・岐阜県・東京都・神奈川県・埼玉県・大阪府・兵庫県・京都府・奈良県・和歌山県・滋賀県・静岡県・千葉県他全国対応
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そのほか、あおぞら行政書士事務所では、愛知県名古屋市を拠点に、三重県東部・岐阜県南部の建設業許可・各種営業許可の手続き・ペットトラブル・外国人在留資格手続き・パスポート申請代行等を取り扱っております。お困りのことがございましたら、愛知県名古屋市の当行政書士事務所に是非お問い合わせくださいますようよろしくお願いいたします。


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